제17회 학술교류회 발표자료

104 第2主題 「財産管理業務 關聯」에 對하여 2. 神奈川県司法書士会で10年前に財産管理人に選任されるために司法書士研修教育を 通じて候補者名簿を家庭裁判所に提出するなど積極的な活動をしていましたが、司法 書士が財産管理人に選任されることが突然中断されたということです。 その理由が 特にあるのか説明お願いします(選任される場合があってなくなったのか。 そのよう な努力にもかかわらず選任されることがほとんどありませんでしたか)。 (答弁) A. 神奈川県の場合 : 突然選任が中断され、その理由は正確には分からないが、 弁護士数の増加と関連があると推測する。 B. 他の県の場合 : 県の事情によって異なるという。 特に成年後見人を務め る司法書士の場合、相続財産管理人まで歴任する場合が多いようだ。 3. 「成年後見事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部改正」により、成 年後見人が被後見人死亡後も個別相続財産の保存に必要な行為、弁済期到来の債務 の弁済、火葬又は埋葬に関する契約締結といった一定範囲の事務ができるように なったとのことですが、 相続人との関係が気になります。 相続人の所在を把握するのが難しい場合、あるい は相続人が管理しない場合など制限された環境で適用されるのか、それとも相続人が いる場合でも同じなのか説明をお願いします。 (答弁) 成年後見人は被後見人の死亡により地位が終了するにもかかわらず、被後見人の 死亡後も一定の役割を果たすべきだと周囲から圧力を受けてきました。 裁判所 でもこの場合、委任終了後、緊急事務処理の法理である程度権限を認めました が、成年後見人の立場では明示的なガイドラインがなく業務処理に困難があり ました。 これを立法的に解決したのです。 相続人がいる場合は相続人の意思が 優先されますので、このような法律があっても相続人の意思に優先することは できません。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=