제17회 학술교류회 발표자료

106 第2主題 「財産管理業務 關聯」에 對하여 4. 財産管理人に関する東京高裁判例興味深く拝見いたしました。 事後事務委任契約(①預金解約解約金受領、②家屋管理契約、③補修契約)締結し委任人 死亡、委任人相続人がいる(1910年生まれ男性で不在者) 上記の事案自体は受任人に不在者である相続人に対する失踪届申請権限があるかを 争っています。 しかし、その前に質問は、受任者が事後事務委任契約に従って実際に 業務を進めることができるのか気になります。 韓国では相続人の同意なしに上記契 約だけでは預金解約および受領が不可能だと思います。 日本の場合はどうなのか知 りたいです。 (答弁) 日本の場合も同じです。 相続人がいる場合、事後事務委任契約があるとしても 相続人を排除して事後事務受任者が単独で預金を解約し受領することはでき ません。 事案の場合、高齢の相続人の存在のため失踪届の権限があるかどうか 争われたと思います。

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