제17회 학술교류회 발표자료

第17回 韓·日 學術交流會 (2022. 11. 25.) 7 2. 民事電子訴訟の準備と施行 大法院は2009年7-12月期に刑事訴訟を除く残りの分野に適用されることを前提 に、民訴電子文書法試案を法務部に提出し、政府案として2009年12月30日国会に法案 を提出し、当該法案が国会を通過して2010年3月24日制定公布された。 上の法律により、2010年4月26日に特許電子訴訟システムが開通しながら、韓国に おいて最初の電子訴訟による提訴が行われ、民訴電子文書法は訴訟手続別法律の適用 時期を大法院規則に委任したが、大法院規則は特許訴訟手続を最優先適用対象として 施行時期を2010年と明文化した。 2010年当時、特許法院第1審受付事件数が983件だったのに比べ、民事第1審受付事 件数は98万件を超えて民事本案事件が特許事件より約1,000倍多く、特許電子訴訟と は比較できないほどの難関が予想されたが、大法院は民訴電子文書法と規則に定める 事項を遵守するために、一度の示範実施もなく民事本案電子訴訟の全国同時実施を推 進し、2011年5月2日 00:01大田地方法院に第1号訴状が受け付けられたことで、民事 本案電子訴訟が本格的に始まった。 3. 電子訴訟の方向性と次世代電子訴訟の準備 ⑴ 電子訴訟の3つの方向性 大法院は民事電子訴訟の方向性に関して大きく3つを目標3)としていますが、 ① 電子的記録管理 (e-filing) : 訴訟進行の手段を紙文書から電子文書に切り替えること、 ② 電子的事件管理 (e-case management) : 事件進行手続の実体に関する情報をすべて電子的に管理すること、 ③ 電子的法廷運営 (e-courtroom) : 法廷スクリーンなど電子的装備を活用した期日進行を一般化するもの 3) 前揭書; 司法政策研究院研究叢書 (2022-10)、27.

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