제17회 학술교류회 발표자료

第17回 韓·日 學術交流會 (2022. 11. 25.) 23 効率性向上を経験した弁護士協会など外部団体の要求、国民的世論に支えられ刑事電 子訴訟の立法が試みられ、ついに2021.10.19.法律第18485号で「刑事手続きにおけ る電子文書利用等に関する法律」が制定·公布された。 これによると、①早ければ2024.10.20②遅くとも2026.10.20までには刑事電子訴 訟が開始されなければならないため、法院は2024年7-12月期に完成予定の民事訴訟 等に関する次世代電子訴訟システムの構築とともに刑事電子訴訟システムの構築とい う重要な課題を与えられることになった。 第4章 電子訴訟制度の改善及び発展方案 1. 大陸法系国の電子訴訟の現状 米国は世界で初めて、シンガポールはアジアで最初に電子訴訟を施行した国である だけでなく、2010年代半ばには自国の電子訴訟システムのアップグレード作業をそれ ぞれ成功させた一方、伝統的に韓国民事訴訟に大きな影響を及ぼしてきた大陸法界に 属するドイツや日本は電子訴訟の施行が相対的に遅れている方だ。 ドイツは電子訴訟の導入に向けた民事訴訟法(ZPO)の改正作業はすでに完了してい るが、電子訴訟システムは、それぞれの州(Land)ごとに未だ準備中か、試験的に実施中 であり、ドイツの民事訴訟法(ZPO)によると、弁護士などの電子的書類提出は 2022.1.1.から義務化され、各級法院の電子記録管理義務は2026.1.1.から発効され る予定である。 一方、日本では法務省が2022年1月28日、「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関す る要綱案」8)を対外的に公表するなど、最近になって、電子訴訟の導入に積極的な姿勢を 示しており、これまで日本は電子訴訟に関する外国の状況を綿密にモニタリングする だけでなく、自国での電子訴訟の施行に慎重な姿勢を示してきたが、今回の民事訴訟法 改正要綱案を見ると、特別法を制定して電子訴訟を施行した韓国とは異なり、「電子訴 訟を民事訴訟の基本形」と設定し、これを中心に民事訴訟手続き全般を改革しようとい 8) 前揭書; 司法政策研究院研究叢書(2022-10)、 97.

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