제17회 학술교류회 발표자료

第17回 韓·日 學術交流會 (2022. 11. 25.) 25 う大胆な意志がうかがえ、ドイツと両国は確実性と安全性、信頼性などに重点を置く 社会的雰囲気により新たな制度導入において、十分な検討と緻密な準備を経て施行し ようとする点で共通的であり、両国とも制度的な面で韓国と異なって基本法である民 事訴訟法をすでに改正したか、または改正しようとする手続きを進めており、その主な 内容がすでに公開されている状況である。 2. 電子訴訟を中心とした民事訴訟法体系の変革 電子訴訟の根拠法律について韓国が基本法人民事訴訟法改正ではなく特別法制定に 方向を定めたのは、IT産業の発達と司法情報化の発展により電子訴訟システムを運用 するのに十分な物的環境が造成された状態であり、基本法改正を試みる過程において 発生する時間的損失を最小化し、各手続き別施行時期を法施行後一定期間内に終える ことを義務付けることにより、根拠法律の立法から電子訴訟の各手続き別施行までわ ずか5年(2010年から2015年)という短期間ですべての事業を終えることに大きく寄 与した。 しかし、電子訴訟がすでに定着段階に入って民事本案事件のうち電子訴訟割合が 90%前後を記録しており、今後その比重がさらに大きくなると見込まれる現時点にお いては、電子訴訟を継続特別法として規律するか否かについて再検討する必要があり、 すでに電子訴訟が民事訴訟の主流となった以上、紙訴訟を前提に立法化された民事訴 訟法は実際の訴訟現実に対する規範力を十分に発揮できない状況となり、むしろ民訴 電子文書法に規定された電子文書提出、電子的送達、電子記録化、電子証拠に対する証 拠調査などが民事訴訟の標準となってしまった。 一方で、電子証拠の証拠調査方式に関しては、民事訴訟法と民訴電子文書法の各規 定が相互に抵触する部分があり、いかなる法律を適用すべきかに関して実務上の混乱 が生じるか、電子情報の証拠調査方法に関して民事

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