第17回 韓·日 學術交流會 (2022. 11. 25.) 27 訴訟法第374条9)と民訴電子文書法第13条10)が抵触するという問題がある。 当事者双方ともユーザー登録と電子訴訟の同意を経て電子訴訟システムを通じて 電子文書を提出する場合には、民訴電子文書法で定めた証拠調査方法が適用されると いうことに異論はないが、一方では電子訴訟の同意をして電子文書を提出するが、相手 方はそうでない場合(いわゆる「片面的電子訴訟」)でいずれの当事者(原告か被告か)が 電子情報を提出するかにより、証拠調査方法が変わるのか、また全国法院のすべての民 事法廷がコンピュータとビームプロジェクト、スクリーンを備えた電子法廷となった が、双方とも紙訴訟により行う場合には、提出される電子情報を閲覧、聴取、視聴でな い検証の方法によってのみ証拠調査を行うべきかなどの疑問が生じる。 現行民事訴訟法上、電子証拠に関する規律は、事実上空白状態にあると言っても過 言ではないほどであり、電子情報は生成および保管、管理に時間と費用が多くかからな いので、ますますその比重が大きくならざるを得ず、現在公共機関や企業などではほと んどすべての資料を電子的に生成・管理しており、個人も紙文書よりは電子情報を好 む傾向が明確である。 電子情報は紙文書など有形物とは異なり、媒体からの独立性、容量の膨大性、非可視 性および非可読性、流動性、ネットワーク関連性など独自の特性を有するため、既存の 有形物の中では考えられなかった様々な問題が登場しており、今後もそうなるであろ う。 9) 民事訴訟法第374条(その他の証拠) 図面・写真・録音テープ・ビデオテープ・コンピュータ用磁気ディスクそ の他情報を収録するために作られた物で、文書でない証拠の調査に関する事項は、第3節ないし第5節の規定に準 じて大法院規則で定める。 10) 民訴電子文書法第13条(証拠調査に関する特例) ① 電子文書に対する証拠調査は、次の各号の区分による方法により行うことができる。 1. 文字その他の記号、図面·写真等に関する情報についての証拠調査: 電子文書をモニター、スクリーン等を利 用して閲覧する方法 2. 音声や映像情報に対する証拠調査: 電子文書を聴取するか、視聴する方法 ② 電子文書に対する証拠調査については、その性質に反しない範囲において民事訴訟法第2編第3章第3節から第5節 までの規定を準用する。
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