제17회 학술교류회 발표자료

第17回 韓·日 學術交流會 (2022. 11. 25.) 29 3. 電子訴訟を包括する民事訴訟法改正の必要性 現行の民訴電子文書法の電子訴訟関連規定を民事訴訟法に編入させる方向で法改正 がなされれば、一旦二つの方法が上程可能であるが、そのうち一つは電子訴訟に関す る条項を同じ主題を扱う民事訴訟法の各編制に分けて挿入する形態の改正案(いわゆ る"分割案")であり、もう一つは民事訴訟法に電子訴訟に関する別途編制を新設して該 当側に電子訴訟に関する規律を全て盛り込む形態の改正案(いわゆる"統合案")であ る。 現行の民訴電子文書法には伝統的民事訴訟法の規律内容ではなく、電子訴訟システ ムの設置・運営に伴う特殊な規定(第4条「電算情報処理システムの運営」、第6条 「ユーザー登録」、第7条「電子署名」、第10条「事件記録の電子文書化」)が多数存在し、 このような規定は、電子訴訟の手続き進行および運用に欠かせないため、電子訴訟規 定を民事訴訟法に置くにおいて、これらの条項を除いて伝統的な民事訴訟関連条項だ けを移すことは適切ではない。 また、民訴電子文書法上、伝統的な民事訴訟領域に属する電子送達や電子証拠調査、 訴訟費用納付等に関する各条文を見ると、「電子文書」、「電算情報処理システム」、「登 録ユーザ」等の用語がやむを得ず使用されるが、これらの用語は既存の民事訴訟法で は見られないため、民事訴訟法に電子訴訟に関する別途の編制を新設し、その冒頭に 電子訴訟関連用語の「定義」条項を置き、以下に電子送達、電子証拠調査、訴訟費用納付 等に関する規定を設けることが文理的において自然であるため、電子訴訟を包括する 方向で民事訴訟法を改正するにあたっては、上記二つの方案のうち統合案を採択する ことがより合理的だという見解11)があり、シンガポールもこのような統合案を採択し ている。 제5장 結論 韓国は2024年「次世代電子訴訟システム」の構築が電子訴訟の新しい段階に 11) 前揭書; 司法政策研究院研究叢書 (2022-10)、199.

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