제17회 학술교류회 발표자료

32 第1主題 「韓國 裁判의 IT化 關聯」에 對하여 日韓学術交流研究会 第1 テーマ 「裁判IT関連」について 【質問案】 質問者 : 民事裁判IT化対応WT 座長 赤松 茂 (Akamatu Shigeru) 〇 わずか8年で電子訴訟事件が第1審のすべての事物管轄で90%前後の圧倒的多数を占 めることとなった背景には、法務士の方々のご活躍があったことは想像に難くなく、 まずもって、ご活躍に敬意を表します。 日本において成立した民事訴訟法においても、本人訴訟の当事者は、インターネット を用いてする申立て等が任意となりました。 これらの当事者へ、いかにインターネッ トを用いて申立て等をしてもらうかという課題が、司法書士に大きな期待として、最 高裁、法務省から寄せられているというのが我が国の状況です。 さて、こういった本人訴訟の当事者への利用促進という観点から、伺います。 電子記録事件の裁判長をして、期日における口頭勧誘、訴状副本等書類送達に伴う勧 告文送付等の適正な方法により当事者に電子訴訟同意をすることを勧告できるよう 定めているということですが、この民訴電子文書規則第4条第4項の「勧告」に応じな かったことによる制裁規定は設けられているのでしょうか。 また、訴状の送達を電子送達で行う工夫はなされていますか。 参考のため、訴状副本等書類送達に伴う勧告文の書式を提供いただけませんでしょ うか。 (赤松) 〇 2020年時点において電子訴訟事件の第1審の全ての事物管轄で90%を超える事件が 電子訴訟になっているということですが、その利用者としては、貸金業者等の事業者 による訴訟が多数を占めるのでしょうか。

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