제17회 학술교류회 발표자료

38 第1主題 「韓國 裁判의 IT化 關聯」에 對하여 〇 法務士が電子訴訟で訴えを提起した場合、裁判所からの事務連絡等(例えば期日日程の 打ち合わせ)は法務士が代わりに行っていますか。 紙の時代とで違いがありますか。 日本では、司法書士が期日打ち合わせをすることも多いですが、法的根拠があるわけ ではありません。 〇 韓国では、紙の訴訟での送達受取人と電子訴訟での送達受取人について、取扱いや権 限の違いがありますか。 また、電子訴訟で送達受取人となっていない者の書類の閲 覧権限に制限はありますか(送達受取人でない者が送達受取人より先に書類の閲覧 をすることは可能ですか)。 日本では、紙の送達受取人は郵送先の指定といった意味 合いがあるので、資格制限等はないものの、送達受取人は一人である必要がありま す。電子訴訟の送達受取人は、それと異なり、複数人が指定されることも可能となる 予定です。 〇 法務士が裁判書類作成業務で大きな収入源としている事件の種類等はありますか。 ま た、紙の時代とで変化がありますか。 裁判業務でこれから注目すべき分野がありまし たらお聞かせください。 裁判業務受任について、法務士会による積極的な広報活動·相 談会等は行われているのでしょうか。 日本でも電子訴訟導入を契機に裁判書類作成業 務の受任件数の増加を期待しているので参考とさせてください。

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