제17회 학술교류회 발표자료

第17回 韓·日 學術交流會 (2022. 11. 25.) 41 日韓学術交流研究会 第1 テーマ ‘「裁判IT関連」について’ 質問に対する答弁 大韓法務士協會 法制硏究所 法制硏究委員 パク・ヘヒョン 〇 わずか8年で電子訴訟事件が第1審のすべての事物管轄で90%前後の圧倒的多数を占 めることとなった背景には、法務士の方々のご活躍があったことは想像に難くなく、 まずもって、ご活躍に敬意を表します。 日本において成立した民事訴訟法においても、本人訴訟の当事者は、インターネット を用いてする申立て等が任意となりました。 これらの当事者へ、いかにインターネッ トを用いて申立て等をしてもらうかという課題が、司法書士に大きな期待として、最高 裁、法務省から寄せられているというのが我が国の状況です。 [質 問] さて、こういった本人訴訟の当事者への利用促進という観点から、伺います。 電子記録事件の裁判長をして、期日における口頭勧誘、訴状副本等書類送達に伴う勧 告文送付等の適正な方法により当事者に電子訴訟同意をすることを勧告できるよう 定めているということですが、この民訴電子文書規則第4条第4項の「勧告」に応じな かったことによる制裁規定は設けられているのでしょうか。 [答 弁] 制裁はありません。 応訴を遅延させようとする被告の場合、むしろ訴訟書類を受け取らないため公示送 達まで相当期間訴訟手続きが遅延されます。 このとき、双方の電子訴訟の

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