제17회 학술교류회 발표자료

第17回 韓·日 學術交流會 (2022. 11. 25.) 43 場合は、一定期間経過すると送達と看做されるものが異なります(登録事実を通知し た日から一週間以内に確認しないときは、登録事実を通知した日から一週間を経過 した日に送達されたものとみなす)。 [質 問] また、訴状の送達を電子送達で行う工夫はなされていますか。 [答 弁] 原告の訴状提出時、被告の住所も正確に知らず、住民登録番号も正確に分からない場 合、訴訟中に補正命令または事実照会を通じて被告の人的事項を特定する場合が多 いですが、訴提起時から被告のEメール(e-mail)を知って電子送達をすることはでき ません。 たとえ被告のメールを知っているとしても、そのメールが他人のメールで ある可能性があり、法人の場合、代表権者ではなく権限のない職員のメールである可 能性があり、虚偽の送信問題が発生する可能性があります。 [質 問] 参考のため、訴状副本等書類送達に伴う勧告文の書式を提供いただけませんでしょ うか。 (赤松) [答 弁] ファックスで受け取った勧告文の書式を添付します。 [質 問] 2020年時点において電子訴訟事件の第1審の全ての事物管轄で90%を超える事件 が電子訴訟になっているということですが、その利用者としては、貸金業者等の事業 者による訴訟が多数を占めるのでしょうか。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=