제17회 학술교류회 발표자료

第17回 韓·日 學術交流會 (2022. 11. 25.) 45 [答 弁] 貸金業者等の事業者が大多数であると断定することはできません。 ただし、電子訴訟法定義務機関、例えば国、地方自治体、47の義務機関は義務的に電 子訴訟を利用しなければならず、金融機関の場合、多量の支給命令を申請するため、 一般の紙訴訟と比べて送達料が少なく、訴訟資料の電算化を理由に大部分が電子訴訟 を利用しています。 最近では一般個人の訴訟事件を法務士が当事者の送達領収人として申告し電子訴訟 を利用しているので個人による電子訴訟事件も相当数に達しています。 [質 問] 弁護士·法務士に依頼しない純粋な個人である原告はどの程度が電子訴訟を利用す るのでしょうか。 [答 弁] 正確な統計資料がありません。 純粋な個人なのか、それとも個人の名前で法務士が送達領収人として申告して直接 的に訴訟遂行をするのか区別された統計資料がありません。 大部分が紙の形の訴状 提出は純粋な個人が原告である可能性が高く、その後電子訴訟に切り替えるのは大 部分が専門資格者(法務士)が介入する事件です。 [質 問] また、2020年の電子訴訟の双方同意事件が16.1%とのことですが、被告の電子訴訟 の利用率は原告に比べると低くなる傾向にあるのでしょうか。 それとも、即時終結するなど、被告が電子訴訟同意をする必要性が低いケースが多い のでしょうか。 考えられる理由を教えてください。 (磯崎)

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