제17회 학술교류회 발표자료

第17回 韓·日 學術交流會 (2022. 11. 25.) 47 [答 弁] 貸与金請求訴訟など被告の立場で応訴しても勝訴の可能性がない場合には最初から 対応しなかったり、対応しても法律専門家に問い合わせないため双方の電子訴訟件 数が片面的電子訴訟件数より低調だと思います。 [質 問] ご報告では、コンピュータとモニター、ビームプロジェクター、スクリーンなどが備 えられた電子法廷が実現されながら、法廷内で裁判部と当事者が共にスクリーンを 通して電子記録を閲覧しながら訴訟資料を共有できるようになり、映像や音声など 臨場感あるマルチメディア資料を利用した口述弁論の活性化が行われているとのこ とですが、公開される法廷において、スクリーンなどは傍聴者も見ることができるよ う配慮されているのでしょうか。また、傍聴者が、法廷外からインターネットにより 傍聴することができるような仕組みは検討されているのでしょうか。 (赤松) [答 弁] 法廷内では傍聴客もビームプロジェクター、スクリーンなどを通じて裁判長が見る モニター上の訴訟資料を一緒に見ることができます。 ただし、法廷外で不特定多数 が見るインターネット傍聴は許されません。 ただし、映像裁判の場合、法廷外で遠距離当事者と担当裁判部が仮想法廷で遠隔映像 裁判が可能ですが、出席者は当事者に限られており、①弁論準備期日や②尋問期日と 異なり③弁論期日は裁判を公開するのが原則ですが、これに対して裁判の公開原則 (公開審理主義憲法第109条)に反するという一部憂慮の声があります。 映像裁判は新型コロナウイルス感染症のパンデミック状況の到来により、次世代電 子訴訟システム構築事業の準備当時、予想よりはるかに早く現実化していますが、新 型コロナウイルス感染症によって非対面裁判が避けられなくなり、弁論準備期日に 非対面遠隔映像裁判を許容する改正民事訴訟法(第287条の2)が施行されています。

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