제17회 학술교류회 발표자료

第17回 韓·日 學術交流會 (2022. 11. 25.) 49 [質 問] ご報告によりますと、「現在は訴を提起するか応訴しようとする一般人や訴訟代理人 は、各級法院別に独立運営されるホームページにアクセスして、必要な司法情報を 検索しなければならないという不便がある」とありますが、具体的にどのような司法 情報の検索を行う必要があるのでしょうか。 (磯崎) [答 弁] 現在、民事訴訟を進めようとする当事者や訴訟代理人は訴状など書面に添付される 書類や各種証拠確保のために銀行や裁判所、行政機関など多様な所を直接訪問した り、または個別ホームページにアクセスして訴訟に必要な書類を確保し、これを電子 訴訟システムを通じて提出してきました。 しかし、次世代電子訴訟システムでは、訴提起前には原告の状況と類似事件の判決文 を検索するために、"司法情報公開ポータル"で資料を検索し、"司法情報共有センター "で裁判所訪問や行政機関訪問や書類出力なしにスキャンする必要もなく、情報共有 センターで情報利用同意を通じて直接連携プログラムで資料を提出し、逆に相手が提 出した文書はモバイルアプリで確認し、裁判を受けに裁判所に行くのが難しい場合、 映像裁判を通じて弁論を進め、"司法統合苦情ポータル"を通じて自分の事件がどのよ うに次世代電子訴訟が自動閲覧するようにすることです。 [質 問] 2020年9月28日より始まっているという次世代電子訴訟システム構築事業につい て、関連することをお聞かせください。 現行の制限的なモバイルサービスを外部利用者らの要求水準に合わせて少なくともイ ンターネットに提供される水準を改編する予定であるとのことですが、現在、スマホに よって、裁判の申立てができるサービスがあるが、機能制限があるということでしょう か。 具体的には、現在、スマホで、どのようなことができるのでしょうか。 (赤松)

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