제17회 학술교류회 발표자료

第17回 韓·日 學術交流會 (2022. 11. 25.) 55 [答 弁] 紙時代には、司法書士が必ずしも送達領収書の申告をする必要はありません。 しかし、 電子訴訟時代には司法書士の送達領収人申告があってこそ当事者のために電子的書 類作成および提出、そして送達領収が可能です。 これに対する別途の法条文は以下の通りであり、電子訴訟システム上、司法書士の送達 領収書提出が前提されており、これに対する弁護士の反対意見はありませんでした。 民事訴訟等における電子文書の利用等に関する法律(略称:民訴電子文書法) 第11条(電子的送達又は通知) ① 裁判所事務官等は、送達又は通知を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合 には、電算情報処理システムにより電子的に送達し、又は通知することができる。 1. あらかじめ電算情報処理システムを利用した民事訴訟等の進行に同意した登 録使用者で最高裁判所規則で定める者である場合 2. 電子文書を出力した書面その他の書類の送達を受けた後、登録ユーザとして電 算情報処理システムを利用した民事訴訟等の進行に同意した者である場合 3. 登録使用者が国、地方自治体その他それに準ずる者で最高裁判所規則で定め る者である場合 ② 訴訟代理人がある場合には、第一項の送達又は通知は、訴訟代理人にしなければ ならない。 ③ 第1項による送達は、裁判所事務官等が送達すべき電子文書を電算情報処理シ ステムに登載し、その事実を送達を受ける者に電子的に通知する方法とする。 ④ 第三項の場合、送達を受ける者が登録された電子文書を確認したときに送達さ れたものとみなす。 ただし、その登録の事実を通知した日から一週間以内に 確認しないときは、登録の事実を通知した日から一週間を経過した日に送達 されたものとみなす。

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