제17회 학술교류회 발표자료

第17回 韓·日 學術交流會 (2022. 11. 25.) 57 ⑤ 電算情報処理システムの障害により送達を受ける者が電子文書を確認すること ができない期間は、第4項ただし書の期間に算入しない。 この場合、電子文書を 確認することができない期間の計算は、最高裁判所規則で定めるところによる。 [質 問] 法務士は電子訴訟で書類提出ごとに委任状をもらっているようですが、紙の時代か ら書類の提出ごとに委任状を提出していましたか。 なお、日本では紙で提出する場 合、司法書士は使者若しくは付随業務という扱いで委任状の添付なしで書類を提出 しています。 [答 弁] 訴訟において法務士に包括代理権がなく、紙時代や電子訴訟時代でも法務士が書類 を提出するたびに委任状を毎回提出しています。 [質 問] 法務士が電子訴訟で訴えを提起した場合、裁判所からの事務連絡等(例えば期日日程の 打ち合わせ)は法務士が代わりに行っていますか。 紙の時代とで違いがありますか。 日 本では、司法書士が期日打ち合わせをすることも多いですが、法的根拠があるわけでは ありません。 [答 弁] 法務士が電子訴訟を支援し、送達領収人申告がされているとしても、裁判所では期日 日程協議のために裁判所から直接法務士に電話することはありません。 ただし、訴 訟当事者がやむを得ない事情がある場合、当事者のために裁判所に弁論期日延期申 請書を代わりに提出しています(紙時代と同じ)。

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