제17회 학술교류회 발표자료

74 第2主題 「財産管理業務 關聯」에 對하여 財産管理業務(不在者財産管理人、相続財産管理人、 遺言執行者)について 日司連 國際交流室 室員 蒔山 明宏 (Makiyama Akihiro) 常任理事/日司連 國際交流室 室長 伊見 真希 (Imi Maki) ⑴ 日本の司法書士の役割 私の発表では、各種財産管理人のうち、民法によって規定される不在者財産管理人、相 続財産管理人及び遺言執行者について説明いたします。 我が国の民法では、不在者財産管理人は、第一編総則の第二章人、その第5節に不在者の財 産の管理及び失踪の宣告として規定され、第25条から第29条までが定められています。 相続財産管理人は、第5編親族の第6章相続人の不存在として第952条に規定され、 次の第953条により不在者財産管理人の規定である第27条から第29条までの規定 が準用されています。 このことから分かるように、不在者財産管理人、相続財産管理人の職務は財産の管理と いう点において基本的に同じであるということになります。 これに対し、遺言執行者は、第5編相続、第7章遺言、第4節遺言の執行として、第10 06条の遺言執行者の指定から第1019条の遺言執行者の解任及び辞任までが規定さ れ、次の第1020条により第654条の委任の終了後の処分と第655条の委任の終 了の対抗要件の規定が準用されています。 その職務は、遺言の内容を実現することにあり、相続財産の管理その他遺言の執行に必 要な一切の行為をする権利義務を有すると規定されています。 日本では、社会現象ともなった長期相続登記等未了土地問題により、2018年に「所 有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が成立したこともあり、相続に関す

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