84 第2主題 「財産管理業務 關聯」에 對하여 そのようなケースでは、親族からの上申書を提出することにより、又は最終的に金銭管 理だけになった場合は、例外的に金銭供託をして管理終了とすることも実務上運用され てきました。例外的にというのは、これまでは、不在者財産管理人が供託することについ ての明確な規定がなかったためです。しかし、家事事件手続法が改正され、来年4月1日 からは金銭を供託できるようになりました。 (供託等) 第146条の2 家庭裁判所が選任した管理人は、不在者の財産の管理、処分その他の 事由により金銭が生じたときは、不在者のために、当該金銭を不在者の財産の管理に 関する処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に 供託することができる。 2 家庭裁判所が選任した管理人は、前項の規定による供託をしたときは、法務省令 で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければな らない。
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