所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し 相続登記がされないこと等により、所有者不明土地(※)が発生 広場等としての利用が 困難となっている例 ( 出典︓国交省) 背景 ○ 相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少ない ○ 都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に、土地の所有意識が希薄化 ・ 土地を利用したいというニーズも低下 ○ 遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加 問題点 ○ 所有者の探索に多大な時間と費用が必要(戸籍・住民票の収集、現地訪問等の負担が大きい) 課題 【民法等一部改正法・ 相続土地国庫帰属法の概要】 ※ 所有者不明土地とは・・・ ①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地 ②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地 相続登記の未了 住所変更登記 62% の未了 34% 原因 (R3国交省調査) 所有者不明土地の割合 24 % ○ 所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多い ○ 共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難 * 公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるなど、土地の利活用を阻害 * 土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生 など 高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化するおそれ 所有者不明土地問題の 解決は、喫緊の課題 1 政府方針 〇 所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針(R5.6.6 関係閣僚会議決定) ▶「本年4月から施行された相続土地国庫帰属制度、改正された民法に基づく新たな財産管理制度や遺産分割の見直し等について、…国民への周知を徹底 するとともに、法務局…の更なる体制整備を図る。」 ▶「来年4月から施行される相続登記の申請義務化を始めとする不動産登記情報を最新化させる新制度について、…国民各層に行き渡る十分な周知を徹底 する。また、これらによる所有者不明土地の積極的解消を図るために十分な法務局の体制整備や予算の確保に努める。」 〇 骨太の方針2023(R5.6.16 閣議決定) ▶ 「基本方針等に基づき、…法務局地図作成等注を含む所有者不明土地等対策を進める…」 注「令和3年改正民事基本法制による相続登記の申請義務化等に向けた国民への周知・広報、相談体制の強化を始めとする対応強化等。
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