제18회 학술교류회 발표자료

両法律の概要 土地を手放すための制度 土地・ 建物等の利用に関す る民法の規律の見直し 2 3 土地利用の円滑化 登記がされるようにする ための不動産登記制度の見直し 1 法案提出 パブリック・コメント 人 143件、団体 106 中間試案 取りまとめ (個 提出意見数 249件 件) における調査審議開始 法制審議会 民法・ 不動産登記法部 会へ諮問 2019年2月 12月 2020年1月~3月 2021年2月 3月 4月 ■民法等の一部を改正する法律(民法等一部改正法) ■相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法) 所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面から、総合的に民事基本法制を見直し • 相続登記・ 住所変更登記の 申請義務化 • 相続登記・ 住所変更登記の 手続の簡素化・ 合理 化 発生予防 (相続土地国庫帰属制度)の創設 • 相続等により土地の所有権を取得 した者が、法務大臣の承認を受けて その土地の所有権を国庫に帰属させ ることができる制度を創設 発生予防 用の円滑化 • 長期間経過後の遺産分割の見直し など • 所有者不明土地管理制度等の創設 • 共有者が不明な場合の共有物の利 など 成立・公布 法制審議会 要綱決定 2 施行日等 1 3 民法等一部改正法︓原則として令和5年4月1日 * 1 のうち、相続登記義務化関係の改正については令和6年4月1日 住所変更登記義務化関係の改正については 令和8年4月1日 (一部は令和8年2月2日) 2 相続土地国庫帰属法︓令和5年4月27日 【検討の経過】

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