不動産登記法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について 問題の所在 主な改正項目 ※ 所有者不明土地とは・・ ・ 相続登記の未了 62% 住所変更登記 の未了 34% 原因 ①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地 ②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地 公共事業、復旧・ 復興事業、民間取引などの土地の利用を阻 害 所有者不明土地の割合 (R3国交省調査) 24 % 所有者不明土地(※)の主要な発生原因は、 相続登記の未了や住所変更登記等の未了とされている 2 住所変更登記等の未了への対応 3 その他不動産登記の公示機能をより高める観点等からの改正 1 相続登記の未了への対応 ○ 申請義務の実効性を確保するための環境整備策の導入 • 簡易な義務履行手段として、相続人申告登記を新設 ○ 住所変更登記等の申請の義務化 • 正当な理由のない申請漏れは5万円 以下の過料の罰則の対象 ○ 実効性確保のための環境整備策の導入 • 登記官が、他の公的機関から取得し た情報に基づき、職権的に住所変更登 記等をする新たな仕組みを導入 3 ○ 相続登記の申請の義務化 ……………………………………………………………4~10 • 正当な理由のない申請漏れは10万円以下の過料の罰則の対象 …………………4 ※ あわせて相続関係の登記手続を簡略化(単独申請可能な場面を拡充) • 登記漏れを防止する観点から、所有不動産記録証明制度を新設…11 ○ 所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示制度の新設…12 ………13 …13~16 ○ 所有権の登記の登記事項に関する規定の新設(法人につき会社法人等番号、外国居住者につき国内連絡先を追加)…15、17 ○ 形骸化した登記(登記された存続期間が満了している地上権等の権利に関する登記)の抹消手続の簡略化 …… 18~19 ○ DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例の新設 ○ 登記簿の附属書類の閲覧の可否の基準の合理化 ………………………………………………………………20 ………………………………………………………………………………………………………20 ■民法等の一部を改正する法律(R3.4.21成立、4.28公布) 所有者不明土地の発生を予防する観点から、その主要 な発生原因である相続登記の未了や住所変更登記等 の未了に対応するため、不動産登記法を改正
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