相続人申告登記 相続登記の申請の義務化 ○ 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日 から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。 ○ 相続発生後は、遺産分割がなければ全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を取得 (共有)した状態となる ○現行法の下でも、この共有状態をそのまま登記に反映する方法(法定相続分での相続登 記)があるが、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が必要であるため、 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本等の書類の収集が必要 (登記申請に当たっての手続的な負担が大きい) 相続登記の申請の義務化と相続人申告登記について R6.4.1 施行 【相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因】 ① 相続登記の申請が義務とされておらず、かつ、その申 請をしなくても相続人が不利益を被ることが少ない ② 相続をした土地の価値が乏しく、売却も困難である 場合には、費用や手間を掛けてまで登記の申請をする インセンティブが働きにくい 【問題の所在】 ○ ①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である 旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義 A 所有権の登記名義人 (被相続人) B C D 生存している全ての法定相続人 による共有状態 … … … 【例】 務を履行したものとみなす(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになる。) 申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記 * 登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能に ▶ 相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出可(他の相続人の分も含めた代理申出も可) ▶ 法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要 添付書面としては、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが 分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足りる(資料収集の負担が軽減される) 4 【新第76条の2】 ○正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10 万円以下の過料に処することとする。【新第164条第1項】 相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする 観点から、新たな登記を設ける 【新第76条の3】
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