相続登記の申請義務の内容とその履行方法について(詳細)① 【相続人がすべき登記申請の内容】 ○ 3年以内に遺産分割が成立しなかったケース ▶ まずは、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行う。 ▶ その後に遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う。 ▶ その後に遺産分割が成立しなければ、それ以上の登記申請は義務付けられない。 ○ 3年以内に遺産分割が成立したケース ▶ 3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請が可能であれば、これを行えば足りる。 ▶ それが難しい場合等においては、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を 行った上で、遺産分割成立日(死亡日ではない)から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う。 ○ 遺言書があったケース ▶ 遺言(特定財産承継遺言又は遺贈)によって不動産の所有権を取得した相続人が取得を知った日から3年 以内に遺言の内容を踏まえた登記の申請(相続人申告登記の申告でも可)を行う。 5 基本的なルールのイメージ図についてはP6以下参照 * 経過措置についてはP10参照 相続登記の申請義務の詳細なルール ○基本的義務 【新第76条の2第1項】 相続(特定財産承継遺言を含む。)や遺贈により不動産を取得した相続人に対し、自己のために相続の開始があった ことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。 ○遺産分割成立時の追加的義務 【新第76条の2第2項、新第76条の3第4項等】 遺産分割がされた場合には、実際上、相続人中において権利者の集約が図られることも多いと考えられるため、遺産 分割の結果を不動産登記に反映させることができれば、その後の土地の処分に当たって便宜であること(※)から、改正 法では、遺産分割が成立した場合にはその内容を踏まえた登記申請をすることも義務付けている。 (※)相続発生後は、全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を共有した状態となるため、財産の処分が難しくなる(相続人全員の同意が必要) ケース別にルールの内容を整理すると・・・ R6.4.1 施行
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