제18회 학술교류회 발표자료

相続登記の申請の義務化と過料について ▶ 「正当な理由」が認められる類型を明示 これらに該当しない場合でも、登記官が個別事情を丁寧に確認して、判断する ○ 過料とは • 法律秩序を維持するために、法令に違反した場合に制裁として科せられる行政上の秩序罰(罰金のような刑事罰とは異なるもの) • 国が科する過料については、基本的に裁判所における過料の手続を経る。裁判所は法務局からの通知で事実を把握する 。 今回の不動産登記法改正では、「正当な理由」がないのに登記申請義務に違反した場合には10万円以 下の過料の適用対象となる 【新第164条第1項】 R6.4.1 施行 登記官 相続人 義務の履行 を催告 正当な理由なく申請を しなかった場合 過料事件の 通知 要件に該当するか否かを判 断し、過料を科する旨の裁 判をする (手続の内容 相続登記の 申請義務 違 反を把握 ) 催告に応じて申請をした場合 過料事件の通知はされない 過料の要件・手続など ○具体的な運用方針について、令和5年3月に公表した「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」に おいて、以下の内容等を明示(本運用方針に沿った法務省令及び通達をそれぞれ同年7月及び9月に公表) ▶ 国民の自発的登記申請を促しつつ、法務局における運用の透明性・公平性を十分に確保する ▶ 登記官が申請義務違反の事実を把握しても、直ちに裁判所への通知(過料通知)は行わず、あらかじめ申請 義務を負う者に催告を実施する ▶ 催告に応じて相続登記を申請した場合は、過料通知は行わない (「正当な理由」が認められる類型) ①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多 くの時間を要する場合、②遺言の有効性等が争われている場合、③重病等である場合、④DV被害者等である 場合、⑤経済的に困窮している場合 9

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=