➊ ❸ 住所等の変更があったときは、法務局側から所有権の登記名義人に対し、住所等の変更登記を ❷ ❷ ❸ ➊ 不動産登記 システム 不動産登記 システム 住民基本 台帳ネットワーク システム 商業・ 法人登記 システム 住所変更登記等の申請の義務化と職権登記制度について 住所変更登記等の申請の義務化 他の公的機関との情報連携・ 職権による住所等の変更登記 【所有権の登記名義人が住所等を変更してもその 旨の登記がされない原因】 ① 住所変更登記等の申請は任意とされており、 かつ、変更をしなくても大きな不利益がないこと ② 転居等の度にその所有する不動産について それぞれ変更登記をするのは負担であること ※ 都市部では、住所変更登記等の未了が所有者不明 土地の主な原因となっているとの調査結果もある 自然人の場合 住民基本台帳制度の趣旨等を踏まえ、本人による「申出」があるときに限定 ➊ 所有権の登記名義人から、あらかじめ、その氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」の 提供を受けておく ❷ 検索用情報等を検索キーとして、法務局側で定期的に住基ネットに照会をして、所有権の登記 名義人の氏名・住所等の異動情報を取得することにより、住所等の変更の有無を確認する することについて確認を行い、その了解(「申出」と扱う)を得たときに、登記官が職権的に変更の ⇒ 登記申請義務は履行済みとな る 登記をする 法人の場合 ➊ 法務省内のシステム間連携により、法人の住所等に変更が生じたときは、商業・法人登記の システムから不動産登記のシステムにその変更情報を通知することにより、住所等の変更があった ことを把握する ※ 改正法では、所有権の登記名義人が法人であるときは、その会社法人等番号を登記事項とすることとされて おり、この情報連携においても会社法人等番号の利用を想定 ❷ 取得した情報に基づき、登記官が職権的に変更の登記をする。 ⇒ 登記申請義務は履行済みとな る ○所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内に その変更登記の申請をすることを義務付ける。 【新第76条の5】 ○「正当な理由」がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の 過料に処することとする。【新第164条第2項】 ※ 相続登記と同様に、「正当な理由」の具体的な類型については通達等で明確化し、 過料を科す具体的な手続についても省令等に明確に規定する予定 【P9参照】 申請義務の実効性を確保するための環境整備策として、手続の簡素化・合理 化を図る観点から、登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権 的に変更登記をする新たな方策も導入 【新第76条の6】 手続イメージは P14以下参照 13 * 経過措置についてはP16参照 R8.4.1 施行
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