不動産登記 ② 氏名・住所の 変更情報を提供 ③ 氏名・住所の変更情報を取得した場合 所有権の 登記名義人 て 職権で変更登記をすることについ 登記名義人に意思確認(※) 了解 所有権の 登記名義人 登記情報 事前の準備 ㋐ 検索用情報を事前に提供(※) (※)施行後に新たに所有権の登記名 義人となる場合、その登記申請時に検 索用情報を提供する必要あり ㋑ 検索用情報をシステム内部に入力 (氏名・住所以外は登記に公示されない) 登記名義人の意思確認や 検索用情報の提供については、 インターネット等を活用した簡易な 方法によることを含めて検討予定 職権による住所変更登記等の手続イメージ(自然人の場合) 14 登記情報 (※)最新の住所を公示することに支障がある者(DV被害者等) も存在し得ることや、個人情報(プライバシー)保護の観点から 住民基本台帳を閲覧することができる事由を制限している住民基 本台帳制度の趣旨等を踏まえ、法務局側から、所有権の登記名 義人に変更登記をすることについて確認を行い、その了解を得た 時に、登記官が職権的に変更登記をすることとしている 住民票 情報 住基ネット ① 検索用情報を用いて 定期的に照会 氏名(※)、ふりがな、住所、 生年月日及び性別 (※)外国人である場合はアルファベット 住所等の 変更を届出 * 施行時に既に所有権の登記 名義人である場合は、登記申請 時でなくても、(任意での)検索 用情報の提供を可能とする予定 ④ 職権による変更登記 【新第76条の6】 * 登記申請義務は履行済みとなる
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=