제18회 학술교류회 발표자료

不動産登記 商業・法人 登記システム 登記情報 所有権の 登記名義人 所有権の 登記名義人 登記情報 商業・ 法人登記 情報 ㋐ 会社法人等番号の登記申請 施行後に新たに所有権の登記名義人 となる場合、その登記申請時に会社法 人等番号も登記事項として申請(※) ㋑ 会社法人等番号を登記 職権による住所変更登記等の手続イメージ(法人の場合) ※ 職権で変更登記をすること について登記名義人に意思 確認はしない ※ 施行前に既に所有権の登記名義人とな っている法人については、登記官が職権で 会社法人等番号を登記することを予定 (具体的には、法人から申出をしてもらい、 登記官が職権で登記する流れを想定) ① 名称・住所の 変更情報を提供 ※ 省内のシステム連携による 対応が可能であるため、 定期的な照会は不要 改正法では、ある不動産についてどの法 人が所有権の登記名義人として記録 さ れているのかを厳格に特定し、その真 正性 を確保する観点から、 所有権の登記名義人が法人であ る 場合には、会社法人等番号を登記 事とす項ることとしている。 会社法人等番号を登記事項化 15 商業・法人登記システムとの間の情報連携においては会社法人等番号を検索キーとすることを想定 名称・住所の 変更の登記 ② 職権による変更登記 【新第76条の6】 * 登記申請義務は 履行済みとなる 【新第73条の2第1項第1号】 R6.4.1 施行

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