제18회 학술교류회 발표자료

その他不動産登記の公示機能をより高める観点等からの改正① 外国に居住する所有権の登記名義人の国内連絡先の登記 【現状】 ○近時、国際化の進展の下で、海外在留邦人の増加や海外投資家による我が国への不動産投資の増加により、 不動産の所有者が国内に住所を有しないケースが増加しつつある。 ○こうしたケースにおける所有者へのアクセスは、基本的に登記記録上の氏名・住所を手掛かりとするほかないが、 我が国のように住所の公示制度が高度に整備された国は少ないことなどから、その所在の把握や連絡を取ることに困 難を伴うことが少なくないとの指摘がされている。 所有権の登記名義人が外国居住者である場合については、住基ネット等との連携によっても住所等の変更 情報を取得することができないため、円滑に連絡をとるための特別な仕組みが必要 国内連絡先 所有権の 登記名義人 問合せ等 に対応 ※ 国内連絡先となる者については、 自然人でも法人でも可(不動産関 連業者・司法書士等が給源となること を期待) ※ この制度が定着するまでの間は、連 絡先がない旨の登記も許容する予定 17 所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先を登記事項とする (具体的には、国内における連絡先となった者の氏名・住所等を登記する) 【新第73条の2第1項第2号】 R6.4.1 施行

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