形骸化した登記の抹消手続の簡略化①・② その他不動産登記の公示機能をより高める観点等からの改正② R5.4.1 施行 18 10年が経過 ➊登記された 存続期間が満了 地上権等の権利の登記 ❷公的書類等で地上権者 等や売主の所在を調査 (現地調査までは不要) 判明せず ❸公示催告の 申立て ➍除権決定 単独での 抹消申請可 ※ 登記された買戻しの期間 が10年より短い場合で、 その期間を満了したときは、 ②の方法によることが可能 売買契約締結 (買戻し特約) 買主による単独での 抹消申請可 【改正前】○ 所有権以外の権利についても、例えば、登記された存続期間が満了している地上権等の権利や、買戻し の期間が経過している買戻しの特約など、既にその権利が実体的には消滅しているにもかかわらず、その登記 が抹消されることなく放置され、権利者(登記義務者)が不明となったり、実体を失ってその抹消に手間やコ ストを要するケースが少なからず存在するとの指摘があった ○旧不動産登記法には登記義務者の所在が不明である場合における登記の抹消についての特例があるも のの、手続的な負担が重いなどの理由で活用がされていない実情があった より簡便に、所有権以外の権利に関する登記の抹消を可能とする仕組みが必要 ① 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、その買戻しの特約がされた売買契約の日 から10年を経過したときは、実体法上その期間が延長されている余地がないことを踏まえ、登記 権利者(売買契約の買主)単独での当該登記の抹消を可能とする。【新第69条の2】 ② 登記された存続期間が既に満了している地上権等の権利に関する登記について、旧不動産登記法 所定の調査よりも負担の少ない調査方法により権利者(登記義務者)の所在が判明しないときは、 登記権利者単独での当該登記の抹消を可能とする。【新第70条第2項】
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