形骸化した登記の抹消手続の簡略化③ その他不動産登記の公示機能をより高める観点等からの改正③ R5.4.1 施行 19 【改正前】 ○被担保債権が弁済等により消滅しても担保権の登記が抹消されず、登記がされてから長い年月を経た担保権の 登記が残存していることがあり、これがあると不動産の円滑な取引を阻害する要因となる ○旧不動産登記法には、登記義務者の所在が知れないため共同して登記の抹消を申請することができない場合に おいて、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及 び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときにおける登記の抹消についての特例がある ものの、登記義務者である法人の「所在が知れない」と認められる場合が限定されている上、貨幣価値が大きく変動 しない現代においては供託要件を満たすことが困難な例が生ずることが予想される より簡便に、一定の要件の下で担保権に関する登記の抹消を可能とする仕組みが必要 ③ 解散した法人の担保権(先取特権等)に関する登記について清算人の所在が判明しないために抹 法人を担保権者とする 担保権の設定・登記 供託等をしなくとも、 土地所有者が単独で の抹消申請可 担保権者(法人) が解散 被担保債権の 弁済期到来 ❸30年が経過 ❷30年が経過 (現地調査までは不要) 判明せず 消の申請をすることができない場合において、法人の解散後30年が経過し、かつ、被担保債権の 弁済期から30年を経過したときは、供託等をしなくとも、登記権利者(土地所有者)が単独でそ の登記の抹消を申請することができる。【新第70条の2】 ➊公的書類等で法人の清算人の所在を調査
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