제18회 학술교류회 발표자료

登記簿の附属書類の閲覧制度の見直し 【現状】 ○ 旧法上、土地所在図等の図面以外の登記簿の附 属書類については、請求人が「利害関係」を有す る部分に限って閲覧可能とされていたが、この 「利害関係」が具体的にどのような範囲のものを 指すのかは必ずしも明確でなかった ○近時においては、プライバシーへの配慮の要請 が強まり、登記簿の附属書類に含まれる個々の書 類の性質・ 内容ごとに閲覧の可否をそれぞれ検 討 すべきものが増えている その他不動産登記の公示機能をより高める観点等からの改正④ 登記簿の附属書類の閲覧の基準を合理化 ○ 「利害関係」との要件を「正当な理由」に変更 書類については当然に閲覧は可能 ※ 「正当な理由」の内容は通達等で明確化 例えば、①過去に行われた分筆の登記の際の隣地との筆界等の確認 の方法等について確認しようとするケース、②不動産を購入しようと している者が登記名義人から承諾を得た上で、過去の所有権の移転の 経緯等について確認しようとするケースなど DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例 ○ 対象者 DV防止法、ストーカー規制法、児童 虐待防止法上の被害者等を想定 * 具体的な範囲は今後省令で規定 申出 対象者が載っている登記事項証明書等を 発行する際に現住所に代わる事項を記載 委任を受けた弁護士等の事務所や被害者 支援団体等の住所、あるいは法務局の住所 などを想定 R5.4.1 施行 20 【現状】 ○ 現行法上、登記事項証明書等の交付請求により、誰でも登記名義人等の氏名・住所を知ることが可能 ○第三者に住所を知られると生命・身体に危害が及ぶおそれのあるDV被害者等については、実務の運用に より、前住所を住所として登記をすることも認めたり、住所の閲覧を特別に制限する取扱いなどがされている DV被害者等についても相続登記や住所変更登記等の申請義務化の対象となることに伴い、 現在の取扱いについて必要な見直しをした上で、DV被害者等の保護のための措置を法制化 【新第119条第6項】 【新第121条】 * 閲覧の対象となる文書の性質ごとに閲覧の可否を検討・判断する ○ 自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属 R6.4.1 施行

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