相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号) 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号) 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則(令和5年法務省令第1号) 背景 ★土地問題に関する国民の意識調査 (出典︓平成30年度版土地白書) 土地所有に対する負担感 負担を感じたことがある又は感じると思う 約42% ★令和2年法務省調査 土地を所有する世帯のうち、土地を国庫に 帰属させる制度の利用を希望する世帯 約20% 相続土地国庫帰属制度①(概要) ① 土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える者が増加している。 ② 相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いている。 管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、一定の要件を設定し、法務 大臣が要件について審査を実施(帰属法2Ⅲ、5Ⅰ)。 通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地は不可 ➣ ➣ 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地を手放し、国庫に帰属させることができる制度を創設。 * 将来的に土地が所有者不明化し、管理不全化することを予防することが可能になる。 (1) 土地の要件 例)建物がある土地、土壌汚染がある土地、危険な崖がある土地、他人によって使用される土地 など (2) 負 担 金 等 土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要 ※その他申請時に、審査手数料(土地一筆につき1万4000円)の納付も必要(帰属政令3) ❸ 申請者が10年分の 土地管理費相当額の 負担金を納付 国 庫 帰 属 ❷ 法務大臣(法務局) ❹ 手続イメージ ❶ 承認申請 ➣ 国庫に帰属した土地は、普通財産として、国が管理・処分 • 主に農用地として利用されている土地、主に森林として利用されている土地 • それ以外の土地 農林水産大臣が管理・処分(帰属法12Ⅰ) 財務大臣が管理・処分(国有財産法6) 21 による 要件審査・承認 • 実地調査権限あり •国有財産の管理担当部局等に調査への協力を求めることが できる • 地方公共団体等に対して、情報提供を求めることができる •国や地方公共団体に対して、承認申請があった旨を情報提 供し、土地の寄附受けや地域での有効活用の機会を確保 【申請権者】 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る) に より土地を取得した者 ※共有地の場合は共有者全員で申請する必要あり
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