제18회 학술교류회 발표자료

問題の所在 ○他人の土地や設備(導管等)を使用しなければ各種ライフラインを引き込むことがで きない土地の所有者は、解釈上、改正前の相隣関係規定等の類推適用により、他人 の土地への設備の設置や他人の設備の使用をすることができると解されていた。 * 1. 明文の規定がないため、設備の設置・使用に応じてもらえないときや、所有者が所 在不明であるときなどには、対応が困難 2. 権利を行使する際の事前の通知の要否などのルールが不明確 3.土地・設備の使用に伴う償金の支払義務の有無などのルールが不明確で、不当な 承諾料を求められるケースも 改正法 1.ライフラインの設備の設置・使用権に関する規律の整備 ⑴ 設備設置権(他の土地にライフラインの設備を設置する権利)の明確化 他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない土地の 所有者は、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利を有することを明文化(新民法213の2Ⅰ ) ※ 「その他これらに類する継続的給付」には、電話・インターネット等の電気通信が含まれる。 ※ 隣接していない土地についても、必要な範囲内で設備を設置することが可能(例︓上図の「Z土地」での給水管の設置)。 ※ 土地の分割・一部譲渡によって継続的給付を受けることができなくなった場合は、分割者又は譲渡者の所有地のみに設備設置可(新民法213の3) ⑵ 設備使用権(他人が所有するライフラインの設備を使用する権利)の明確化 他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を引き込むことができない土地 の所有者は、必要な範囲内で、他人の所有する設備を使用する権利を有することを明文化(新民法213の2Ⅰ ) ⑶ 場所・方法の限定 設備の設置・使用の場所・方法は、他の土地及び他人の設備のために損害が最も少ないものに限定(新民法213の2Ⅱ ) ※ 設備設置等の方法が複数ある場合(例︓上図の「Y・Z土地」にも接続可能な給水管が既に設置されている場合)も、最も損害が少ない方法を選択。 ※ 設備を設置する場合には、公道に通ずる私道や公道に至るための通行権(民法210)の対象部分があれば、通常はその部分を選択。 ○ 設備設置・使用権がある場合も、一般的に、自力執行は禁止されているため、例えば、設備設置・使用を拒まれた場合には、妨害禁止の判決を求めることになる。 ○ 他方で、事案ごとの判断ではあるが、例えば、他の土地が空き地になっており、実際に使用している者がおらず、かつ、設備の設置等が妨害されるおそれもない場合には、 ○ 裁設判備をの経設な置く て工も事適等法のにた設め備に 一の 設時 置的 等に 他を 行の 土う こ地と がを 使で き用るすと る考場え 合ら れに るは。、 隣 地 使 用 権 の 規 律 ( P26の1)が準用される(新民法213の2Ⅳ・Ⅴ)。 27 ライフラインの設備の設置・使用権①

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