・共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。(新民法249Ⅲ) 問題の所在 1.共有物を使用する共有者がいる場合に、その共有者の同意がなくても、持分の過半数で共有物の管理に関する事項を決定できる かは明確でない。→ 無断で共有物を使用している共有者がいる場合には、他の共有者が共有物を使用することは事実上困難 2.各共有者はその持分に応じて共有物を使用することができるが(旧民法249)、共有物を使用する共有者は、他の共有者との関係で どのような義務を負うのか明確ではなく、共有者間における無用な紛争を惹起するおそれ 改正法 1. 管理に関する事項の決定方法 ○ 共有物を使用する共有者がある場合でも、持分の過半数で管理に関する事項を決定することができる(新民法252Ⅰ後段)。 → 共有者間の定めがないまま共有物を使用する共有者の同意なく、持分の過半数でそれ以外の共有者に使用させる旨を決定することも当然に可能。 ※ 配偶者居住権が成立している場合には、他の共有者は、持分の過半数により使用者を決定しても、別途消滅の要件を満たさない限り配偶者居住権は存続し (民法1032Ⅳ、1038Ⅲ参照)、配偶者居住権を消滅させることはできない。また、共有者間の決定に基づき第三者に短期の賃借権等を設定している場合に、 持分の過半数で当該賃貸借契約等の解約を決定したとしても、別途解除等の消滅の要件を満たさない限り賃借権等は存続する。 ○管理に関する事項の決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響(※)を及ぼすべきときは、その 共有者の承諾を得なければならない(新民法252Ⅲ)。 ※ 「特別の影響」とは、対象となる共有物の性質に応じて、決定の変更等をする必要性と、その変更等によって共有物を使用する共有者に生ずる不利益とを比較して、 共有物を使用する共有者に受忍すべき程度を超えて不利益を生じさせることをいい、その有無は、具体的事案に応じて判断される。 例︓A、B及びCが各3分の1の持分で建物を共有している場合において、過半数の決定に基づいてAが当該建物を住居として使用しているが、Aが他に住居 を探すのが容易ではなく、Bが他の建物を利用することも可能であるにもかかわらず、B及びCの賛成によって、Bに当該建物を事務所として使用させる旨を決定 するケース 2. 共有物を使用する共有者の義務 ・共有物を使用する共有者は、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。ただし、共有者間で無償と するなどの別段の合意がある場合には、その合意に従う。(新民法249Ⅱ) 32 共有物を使用する共有者がいる場合のルール
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