手続の流れ 共有者が、他の共有者(複数でも可)に 対し、相当の期間(通常は2週間程度)を 定め、決定しようとする管理事項を示した 上で、賛否を明らかにすべき旨を催告 ※ 催告の方法に法律上制限はないが、裁判で 証明する観点から、書面等で行って証拠化して おくことも重要 問題の所在 ○社会経済活動の広域化、国際化等の社会経済情勢の変化に伴い、共有者が共有物から遠く離れて居住・活動していることや 共有者間の人的関係が希薄化することが増加 * 共有物の管理に関心を持たず、連絡をとっても明確な返答をしない共有者がいる場合には、共有物の管理が困難に ○賛否を明らかにしない共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関す る事項を決定することができる(新民法252Ⅱ②)。 ※ 変更行為や賛否を明らかにしない共有者が共有持分を失うことになる行為(抵当権の設定等)には、利用不可。 ※ 賛否を明らかにしない共有者の持分が、他の共有者の持分を超えている場合や、複数の共有者が賛否を明らかにしない場合であっても、利用可能。 改正法 他の共有者の同意で管理を することができる旨の決定 1か月以上の賛否 明示期間・通知 共有者間での決定 • 管轄裁判所 共有物の所在地の地方裁判所 • 賛否不明の証明 事前催告に対して対象共有者が賛否を明 らかにしないことの証明が必要 • 対象行為の特定 決定しようとする管理事項を特定する必要 「管理」の範囲の拡大・明確化については、P31参照 ・裁判所が対象共有者に対して賛否明示期間内に賛否を明らかにすべき旨を通知 ・賛否を明らかにした共有者がいる場合には、裁判所は、その共有者については認 容決定ができない(後の共有者間の決定においてその共有者を排除することができない) ※ 賛否を明らかにしない共有者に加えて所在等不明 共有者がいるときは、この手続と併せて別の手続 (P34)もとることで、それ以外の共有者の決定で 管理をすることが可能 事前の催告 申立て・証拠提出 例)A、B、C、D、E共有(持分各5分の1) の砂利道につき、A・Bがアスファルト舗装をす ること(軽微変更=管理)について他の共有 者に事前催告をしたが、D・Eは賛否を明らか にせず、Cは反対した場合には、裁判所の決 定を得た上で、AとBは、アスファルト舗装をす ることができる(A、B、Cの持分の過半数で ある3分の2の決定)。 33 賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理
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