제18회 학술교류회 발표자료

問題の所在 ○所在等不明共有者(必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明な共有者)がいる場合には、その所在等不明共有者の同意を 得ることができず、共有物に変更を加えることについて、共有者全員の同意を得ることができない。 ○ 管理に関する事項についても、所在等不明共有者以外の共有者の持分が過半数に及ばないケースなどでは、決定ができない。 所在等不明共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、 ① 所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により、共有物に変更を加えることができる(新民法251Ⅱ)。 ② 所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定することができる(新民法252Ⅱ①)。 ※ 所在等不明共有者が共有持分を失うことになる行為(抵当権の設定等)には、利用不可。 ※ 所在等不明共有者の持分が、所在等不明共有者以外の共有者の持分を超えている場合や、複数の共有者が所在等不明の場合であっても、利用可能。 手続の流れ 他の共有者の同意で変更・管理 をすることができる旨の決定 1か月以上の異議届出 期間・公告の実施 申立て・証拠提出 共有者間での意思決定 【管轄裁判所】 共有物の所在地の地方裁判所 【所在等不明の証明】 例えば、不動産の場合には、裁判所に対し、登記簿上共有 者の氏名等や所在が不明であるだけではなく、住民票調査な ど必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明であることを証 明することが必要 【対象行為の特定】 加えようとしている変更や、決定しようとする管理事項を特定 して申立てをする必要 改正法 「管理」の範囲の拡大・明確化については、P31参照 例1 A、B、C、D、E共有の土地につき、必要な調査を尽くしてもC、D、Eの 所在が不明である場合には、裁判所の決定を得た上で、AとBは、第三者に 対し、建物所有目的で土地を賃貸すること(変更)ができる(A・Bの全員 同意)。 例2 A、B、C、D、E共有(持分各5分の1)の建物につき、必要な調査 を尽くしてもD、Eの所在が不明である場合には、裁判所の決定を得た上で、 AとBは、第三者に対し、賃借期間3年以下の定期建物賃貸借をすること (管理)ができる(A、B、Cの持分の過半数である3分の2の決定)。 34 所在等不明共有者がいる場合の変更・管理 ※公示送達の際の相手方の調査方法が参考となる。

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