제18회 학술교류회 발표자료

○ 共有物に管理者を選任し、管理を委ね ることができれば、共有物の円滑な管理 の観点から有用。 ○ 旧民法には管理者に関する明文規定が なく、選任の要件や権限の内容が判然と しない。 ① 選任・解任は、共有物の管理のルールに従い、共有者の持分の過半数で決定 (P31参照)。共有者以外を管理者とすることも可能。 ② 管理者は、管理に関する行為(軽微変更を含む)をすることができる。軽微でな い変更を加えるには、共有者全員の同意を得なければならない。 ※ 所在等不明共有者がいる場合には、管理者の申立てにより裁判所の決定を得た上で、所在等 不明共有者以外の共有者の同意を得て、変更を加えることが可能 ③ 管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決定した場合には、これに従 ってその職務を行わなければならない。 ※ 違反すると共有者に対して効力を生じないが、善意(決定に反することを知らない)の第三者 には無効を対抗することができない。 共有に関する規定は、持分の割合に応じ たルールを定めているが、相続により発生した 遺産共有では、①法定相続分・指定相続 分と、②具体的相続分(P46参照)のい ずれが基準となるのか不明確 遺産共有状態にある共有物に共有に関する規定を適用するときは、法定相続分 (相続分の指定があるケースは、指定相続分)により算定した持分を基準とするこ とを明記(新民法898Ⅱ) (例) 遺産として土地があり、A、B、Cが相続人(法定相続分各3分の1)である ケースでは、土地の管理に関する事項は、具体的相続分の割合に関係なく、 A・Bの同意により決定することが可能 共有物の管理者 共有の規定と遺産共有持分 (活用例) 共有物の使用者が決定していないケースで、管理者が第三者に賃貸したりするなど して使用方法を決定 共有者が使用する共有者を決定していたのに、管理者が決定に反して第三者に 賃貸した場合には、前記③の※により善意者を保護 問題の所在 問題の所在 改正法 (新民法252Ⅰ、252の2) 改正法 35 共有物の管理者/共有の規定と遺産共有持分

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=