改正法 1. 賠償分割に関する規律の整備 ○裁判による共有物分割の方法として、賠償分割(「共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法」)が 可能であることを明文化(新民法258Ⅱ) ○⑴現物分割・賠償分割のいずれもできない場合、又は⑵分割によって共有物の価格を著しく減少させるおそれがある場合(現物分割 によって共有物の価格を著しく減少させるおそれがあり、賠償分割もできない場合)に、競売分割を行うこととして、検討順序を明確化 (新民法258Ⅲ) 2. 給付命令に関する規律の整備 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることが できることを明文化(新民法258Ⅳ) 問題の所在 ○旧民法上、裁判による共有物の分割方法として、現物分割と競売分割が挙げられており、裁判所はまず現物分割の可否について 検討した上で、現物分割が困難な場合に競売分割を命ずることができるとされている(旧民法258Ⅱ)。 ○判例では、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を金銭で 支払わせる、いわゆる賠償分割(全面的価格賠償)をすることも許容されている(最判平成8年10月31日民集50巻9号2563頁)。 * 1. 賠償分割についての明文の規定がないため、分割方法の検討順序に関する当事者の予測可能性が確保されていない。 2. 賠償分割を行う際には、実務上、現物取得者の支払を確保するために、裁判所が現物取得者に対して取得持分に相当する金 銭の支払を命ずるなどの措置が講じられているが、明文の根拠規定がなく運用の安定性を欠く。 現物分割︓共有物を共有持分割合に応じて物理的に分ける方法 競売分割︓共有物を競売により第三者に売却し、売却代金を共有持分割合に応じて共有者で分ける方法 賠償分割︓共有物を共有者の一人(又は複数)の所有にし、共有物を取得した者が他の共有者に代償金を支払う方法 ※ 賠償金取得者が同時履行の抗弁を主張しない場合であっても、共有物分割訴訟の非訟事件的性格(形式的形成訴訟)から、裁判所の裁量で引換給付を命ずる ことも可能 ※ この他に、共有物の分割について共有者間で協議をすることができない場合(例︓共有者の一部が不特定・所在不明である場合)においても、裁判による共有物分 割をすることができることを明確化(新民法258Ⅰ) 36 裁判による共有物分割
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