手続の流れ 問題の所在 改正法 共有者は、裁判所の決定を得て、所在等不明共有者(氏名等不 特定を含む)の不動産の持分を取得することができる(新民法262 の2)。 • 所在等不明共有者は、持分を取得した共有者に対する時価相当額請求権 を取得(実際には、供託金から支払を受ける。差額がある場合は、別途訴訟を 提起するなどして請求可能) •遺産共有のケースでは、相続開始から10年を経過しなければ、利用不可(新 民法262の2Ⅲ)→P50参照 申立て 証拠提出 時価相当額の金銭 の供託 取得の裁判 【所在等不明の意味】 申立人において、登記簿のほかに、住民票等の調査など必要な調査をし、裁判所におい て、その所在等が不明であると認められることが必要 【申立人以外の共有者の扱い】 申立人以外の共有者を当事者とする必要はない。他方で、希望する共有者は、所定の 期間内であれば、別途持分取得の裁判を申し立てることが可能。申立人が複数のケースで は、各申立人が、その持分割合に応じて、所在等不明共有者の持分を按分して取得 ○共有者が所在不明のケースでは、①判決による共有物分 割は可能であるが、全ての共有者を当事者として訴えを提 起しなければならないなど、手続上の負担は小さくない。 ○②合意による共有物分割、③任意譲渡は、不在者財産 管理人等の選任を経ない限り不可能であり、管理人の報酬 等に要する費用負担が問題となる。 ○共有者の氏名等が不特定のケースは、旧民法では対応 不可 【旧民法で共有者が他の共有者の持分を取得する方法】 ① 裁判所の判決による共有物分割 ② 共有者全員の協議(合意)による共有物分割 ③ 他の共有者から任意で持分の譲渡を受ける 【管轄裁判所】 不動産の 所在地の 地方裁判所 【供託命令】 具体的な金額は裁判所が決定 【供託金に関する消滅時効】 申立人が持分を取得し、所在等 不明共有者が現れないまま供託金 還付請求権が消滅時効にかかった 場合には、供託金は確定的に国庫 に帰属 異議届出期間等の公告・ 登記簿上の共有者への通知 【持分の取得時期】 申立人が持分を取得する のは、裁判の確定時 3か月以上の異議届出 期間等の経過 【所在等不明共有者の異議】 所在等不明共有者が異議の届出をして所在等が判明すれ ば、裁判の申立ては却下。異議届出期間経過後であっても 裁判前であれば届出が可能 【申立人以外の共有者の異議】 異議届出期間満了前に、共有物分割の訴えが提起され、 かつ、異議の届出があれば、その訴訟が優先し、持分取得の 裁判の申立ては却下 37 所在等不明共有者の不動産の持分の取得 ※公示送達の際の相手方の調査方法が参考となる。
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