제18회 학술교류회 발표자료

現行の財産管理制度は、対象者の財産全般を管理する「人単 位」の仕組みとなっている。 問題の所在 【不在者財産管理人】(民法25Ⅰ) 従来の住所等を不在にしている自然人の財産 の管理をすべき者がいない場合に、家庭裁判所 により選任され、不在者の財産の管理を行う。 【相続財産管理人】 (旧民法952Ⅰ) 自然人が死亡して相続人がいることが明らかでない 場合に、家庭裁判所により選任され、相続財産の 管理・清算を行う。 【清算人】(会社法478Ⅱ) 法人が解散した(みなし解散を含む)が、清算 人となる者がない場合に、地方裁判所により選 任され、法人の財産の清算を行う。 特定の土地・建物のみに特化して管理を行う所有者不明土地 管理制度及び所有者不明建物管理制度を創設(新民法264の 2~264の8) * 土地・建物の効率的かつ適切な管理を実現 ・他の財産の調査・管理は不要であり、管理期間も短縮化する 結果、予納金の負担も軽減。 ・複数の共有者が不明となっているときは、不明共有持分の総体 について一人の管理人を選任することが可能に。 * 所有者が特定できないケースについても対応が可能に 改正法 申立権者 【利害関係人に当たり得る者の例】 ○公共事業の実施者など不動産の利用・取得 を希望する者 旧民法での所有者不明土地・建物の管理 ○ 土地・建物の所有者が、調査を尽くしても不明である場合には、土地・建物の管理・処分が困難になる。 ○公共事業の用地取得や空き家の管理など所有者の所在が不明な土地・建物の管理・処分が必要であるケースでは、旧民法上、 所有者の属性等に応じて下記の財産管理制度が活用されていた。 管理人による管理の対象となる財産 ○ 管理命令の効力は、所有者不明土地(建物)のほか、土地(建物)にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)、建物の場合 はその敷地利用権(借地権等)にも及ぶが、その他の財産には及ばない(新民法264の2Ⅱ、264の8Ⅱ)。 ※ 所有者不明土地上に所有者不明建物があるケースで、土地・建物両方を管理命令の対象とするためには、土地管理命令と建物管理命令の双方を申し立てる必要。土地・建物 の管理人を同一の者とすることも可能だが、土地・建物の所有者が異なるケース等では利益相反の可能性を考慮して慎重に判断。 ○ 所有者不明土地・建物の管理について利害関係を有する利害関係人(新民法264の2Ⅰ、264の8Ⅰ)。 ※ 地方公共団体の長等には所有者不明土地管理命令・所有者不明建物管理命令の申立権の特例あり(R4改正所有者不 明土地特措法42Ⅱ・Ⅴ)。 ○共有地における不明共有者以外の共有者 39 所有者不明土地・建物管理制度① * 財産管理が非効率になりがちになり、申立人等の利用者にと っても負担大。 ・土地・建物以外の財産を調査して管理しなければならず、管理 期間も長期化しがち。予納金の高額化で申立人にも負担大。 ・土地・建物の共有者のうち複数名が所在不明者であるときは、 不明者ごとに管理人を選任する必要があり、更にコストがかさむ。 * 所有者を全く特定できない土地・建物については、既存の各 種の財産管理制度を利用することができない。

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