職務の終了 (管理命令の取消) • 売却代金は管理人が供託・公告 • 管理すべき財産がなくなるなど管理の 継続が相当でなくなったときは、管理 命令を取消し • 管理命令の登記を抹消 発令要件等 【所有者の調査方法の例】 ○登記名義人が自然人である場合 …登記簿、住民票上の住所、戸籍等を調査。 ○登記名義人が法人である場合 …法人登記簿上の主たる事務所の存否のほか、代表者の法 人登記簿上・住民票上の住所等を調査。 ○所有者が法人でない社団である場合 …代表者及び構成員の住民票上の住所等を調査。 管理命令の発令・ 管理人の選任 異議届出期間の 公告 申立て・証拠提出 管理人による 管理 • 不動産所在地の地方裁判所が 管轄 • 利害関係人が申立て • 管理費用の確保のため基本的 に予納金の納付が必要 ・1か月以上の 異議届出期間等 を定めて、公告 • 一部の共有者が不明であるときは、その持分を対象と して発令 • 管理人としてふさわしい者(弁護士、司法書士、土 地家屋調査士等)を事案に応じて選任 • 管理命令の嘱託登記により選任の事実を公示 ○ 調査を尽くしても所有者又はその所在を知ることができないこと ○ 管理状況等に照らし管理人による管理の必要性があること ※ 処分の是非等の法的判断が必要となるケース(売却代金額の相当性の判断や、数人の者の共有 持分を対象として管理命令が発せられ、誠実公平義務の履行が問題となるケースを含む。)では弁護士・ 司法書士を、境界の確認等が必要となるケースでは土地家屋調査士を管理人として選任する ことが考えられる。 ※ 区分所有建物については、所有者不明建物管理制度は適用されない(新区分所有法6Ⅳ)。 管理人の権限・義務等 ○対象財産の管理処分権は管理人に専属し、所有者不明土地・建物等に関する訴訟(例︓不法占拠者に対する明渡請求訴訟)におい ても、管理人が原告又は被告となる(新民法264の4、264の8Ⅴ) 。 ○管理人は、保存・利用・改良行為を行うほか、裁判所の許可を得て、対象財産の処分(売却、建物の取壊しなど)をすることも可能(新 民法264の3Ⅱ、264の8Ⅴ)。売却の際には、管理人は、借地関係等の利用状況や売買の相手方を慎重に調査することが重要。 ※ 不明相続人の遺産共有持分について選任された管理人は、遺産分割をする権限はないが、遺産共有持分に係る権限の範囲内での管理行為や、持分の処分が可能。 ○管理人は、所有者に対して善管注意義務を負う。また、数人の共有者の共有持分に係る管理人は、その対象となる共有者全員のた めに誠実公平義務を負う。 (新民法264の5、264の8Ⅴ) ○管理人は、所有者不明土地等(予納金を含む)から、裁判所が定める額の費用の前払・報酬を受ける(費用・報酬は所有者の負担)。 (新 民法264の7Ⅰ・Ⅱ) ○ 土地・建物の売却等により金銭が生じたときは、管理人は、供託をし、その旨を公告(新非訟法90Ⅷ、XⅥ)。 手続の流れ 40 所有者不明土地・建物管理制度② ※事案に応じて現地調査が求められる。 ※公示送達の際の相手方の調査方法が参考となる。
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