Technology)の発展により、1980 年代末から国家戦略事業として情報化事業が開始され、法院も関連機関との効 果的な情報共有のための連携基盤を作る必要があり、目覚ましい情報技術の発展により登記業務が電算化できる ようになった。 登記業務電算化事業の究極的な目的は、登記業務の主体である国民、法院(国家)の価値創出を目的とし、 国民は電算化を通じて全国的ネットワークを構築して空間的・地理的限界を克服し、業務処理時間を短縮すること により、長い待機時間なくより正確かつ効率的な登記サービスを利用できるようにし、法院は単純反復的な手作業 業務を自動化・無人化して業務処理を簡便化・標準化することで業務処理手続きの効率性および正確性が向上 し、毀損されるか火災など天災地変になりやすい紙登記簿のような登録簿のような、 登記に関する各種統計および 情報を自動的に提供できるようにすることにより、政策決定支援体系を強化し、業務効率性を極大化できるよう既 存登記業務を再設計して、デジタル登記業務体系を確立するなど革新的な登記業務体系に転換し、最新技術を 積極的に活用して環境変化に柔軟に技術標準を適用した開放的で未来志向的な電算システムを構築することに より、登記業務の効率性が向上し、登記業務と密接な関連のある国税庁など関連機関との電子的情報連携体系 の確立することにより、迅速な業務処理体系の構築した。 (2) 登記業務電算化事業の範囲および推進経過 登記業務電算化事業は紙登記簿電算化事業とインターネット登記所構築事業に分けて行われたが、紙登記簿 電算化事業は登記業務の電算処理のための不動産登記システムを開発する事業、紙登記簿を電算登記簿に転 換する事業、法人登録システムを開発する事業が主な範囲であり、インターネット登録簿構築事業は登録業務シス テムをウェブ基盤に開発すること、インターネット登録サービス関連機関情報連携サービスの開発などが主な範囲とな った。 登記業務電算化事業は大きく計画段階、紙登記簿電算化段階、インターネット登記所構築段階の3 段階に区分 できるが、その具体的な内容は次のとおりである。 ① 計画段階(1990 年8 月~1994 年4 月) 法院は電算に関連した外部専門業者と用役契約を締結し「不動産登記業務電算化分析明細書」、「論理設 計書Ⅰ、Ⅱ」等、総合計画書を作成し、登記業務電算化事業の効率的な推進のための「登記特別会計法」を制 定、公布した。 ② 紙登記簿電算化段階(1994年5 月~2003 年9 月) 計画段階で樹立した総合計画に基づき、登記業務の電算処理のための不動産登記システムと紙登記簿の転換 のための登記簿転換システムを開発し、これを利用して試験運営および試験転換を実施して開発された応用システ ムを検証し、試験運営を通じて試験運
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