제18회 학술교류회 발표자료

○ 土地・建物の処分(売却、建物の取壊し等)をするには、その所有者の同意も必要。 ※ 動産の処分については所有者の同意は不要。 (新民法264の10Ⅲ、264の14Ⅳ) ○ 管理処分権は管理人に専属しない。管理不全土地・建物等に関する訴訟においても、 【管理人が行う管理行為の例】 ○ひび割れ・破損が生じている擁壁の補修工事 ○ゴミの撤去、害虫の駆除 管理命令の発令・ 管理人の選任 所有者の陳述の聴取 申立て・証拠提出 管理人による管理 職務の終了 (管理命令の取消) • 不動産所在地の地方裁判 所が管轄 • 利害関係人が申立て • 管理費用の確保のため基本 的に予納金の納付が必要 • 原則として、所有者の陳述聴 取が必要 • ただし、これにより申立ての目 的を達することができない事情 があるとき(例︓緊急に修繕措 置を施す必要があるケース)は不 要 • 管理命令は、所有者に告知され、所有者等の利 害関係人は即時抗告可(非訟法56Ⅰ、91Ⅷ①、 91Ⅹ) • 共有の土地・建物であっても、共有持分単位では なく、土地・建物を対象として発令 • 管理人として、弁護士、司法書士等のふさわしい者 を事案に応じて選任 ※ 管理命令についての登記はされない • 売却代金は必要に応じて管理人 が供託・公告 所有者自身が原告又は被告となる。 ○管理人は、所有者に対して善管注意義務を負う。また、管理命令が共有の土地・建物について発せられたときは、共有者全員のために 誠実公平義務を負う(新民法264の11、264の14Ⅳ) 。 ○管理人は、管理不全土地等(予納金を含む)から、裁判所が定める額の費用の前払・報酬を受ける(管理費用・報酬は、所有 者の負担)(新民法264の13Ⅰ・Ⅱ、264の14Ⅳ)。 ○ 金銭が生じたときは、管理人は、供託をし、その旨を公告(新非訟法91Ⅴ、Ⅹ)。 手続の流れ 管理人による管理の対象となる財産 ○管理命令の効力は、管理不全土地(建物)のほか、土地(建物)にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産(売却代 金等)、建物の場合はその敷地利用権(借地権等)にも及ぶが、その他の財産には及ばない。 ※ 管理不全土地上に管理不全建物があるケースで、土地・建物両方を管理命令の対象とするためには、土地管理命令と建物管理命令の双方を申し立てる 必要。 管理人の権限・義務等 ○ 管理人は、保存・利用・改良行為を行うほか、裁判所の許可を得ることにより、これを超える行為をすることも可能。 • 管理不全状態が解消するなど、 管理の継続が相当でなくなったと きは、管理命令を取消し 42 管理不全土地・建物管理制度②

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=