제18회 학술교류회 발표자료

相続財産の清算 改正法 ○選任の公告と相続人捜索の公告を統合して一つの公告で同時に行うとともに、これと並行して、相続債権者等に対する請求の申出 をすべき旨の公告を行うことを可能にする。(新民法952Ⅱ、957Ⅰ) * 権利関係の確定に最低必要な期間を合計6か月へと短縮。 ○あわせて、その職務の内容に照らして、相続人のあることが明らかでない場合における「相続財産の管理人」の名称を「相続財産の清 算人」に改正。 相続人捜索の 公告 2か月 請求申出 の公告 選任の公告 2か月以上 6か月以上 権利関係の 確定 経過措置 施行日(R5.4.1)前に旧民法 952Ⅰにより相続財産管理人の選 任がされた場合には、公告手続等は、 なお従前の例による(附則4Ⅳ)。 * 新法・旧法のいずれが適用され るかは、選任時が基準 問題の所在 旧民法では、相続人のあることが明らかでない場合における相続財産の清算手続において、①相続財産管理人の選任の公告、②相 続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告、③相続人捜索の公告を、順に行うこととしているが、それぞれの公告手続を同時 にすることができない結果、権利関係の確定に最低でも10か月間を要した。 * 相続財産の清算に要する期間が長期化し、必要以上に手続が重くなっている。 44 相続財産清算人は、 選任・相続人捜索の 公告の期間内に満了 するように公告 請求申出 の公告 選任・相続人捜 索の公告 権利関係の 確定 2か月以上 6か月以上 相続財産の清算 相続人不存在の相続財産の清算手続の見直し

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