遺産分割 遺産共有の解消方法(民法906以下) ・遺産分割協議(合意)又は家庭裁判所の遺産分割審判・調停による。 ・遺産分割の基準は、法定相続分又は指定相続分ではなく、具体的相続分の割合による。 法定相続分 指定相続分 民法であらかじめ定められている画一的な割合 ex.配偶者と子(2人)が相続人…配偶者1/2、子1/4ずつ 遺言により被相続人等が指定した割合 遺産共有関係の解消の必要性 ○相続が開始して、相続人が複数いると、遺産(相続財産)に属する土地や建物、動産、預金などの財産は、原則として相続人によ り共有(遺産共有)される(旧民法898参照)。 • 遺産共有関係にあると、各相続人の持分権が互いに制約し合う関係に立ち、遺産の管理に支障を来す事態が生ずる。 •遺産分割がされないまま相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有関係となると、遺産の管理・処分が困難になる。このよ うな状態の下で相続人の一部の所在等が不明になり、所有者不明土地が生ずることも少なくない。 ➢ 遺産共有関係は、本来、遺産分割により速やかに解消されるべき暫定的なもの ➢ 遺産分割による遺産共有関係の解消は、所有者不明土地の発生予防の観点からも重要 改正の概要 • 具体的相続分による遺産分割に時的限界を設けることによる遺産共有関係の解消の促進・円滑化(新民法904の3→P47) • 相続開始後長期間が経過し、通常共有持分と遺産共有持分が併存する場合の分割方法の合理化(新民法258の2→P49) • 相続開始後長期間が経過し、相続人の所在等が不明な場合の不動産の遺産共有持分の取得方法等の合理化 (新民法262の2、262の3→ P50) 具体的相続分 法定相続分・指定相続分を事案ごとに下記の方法で修正して算出する割合 ○個々の相続人の具体的相続分 =(①みなし相続財産の価額(相続財産の価額+特別受益の総額-寄与分の総額)×②法定相続分又は 指定相続分)-③個々の相続人の特別受益(生前贈与等)の価額+④個々の相続人の寄与分の価額 ○具体的相続分の割合(具体的相続分率) = 各相続人の具体的相続分の価額の総額を分母とし、各相続人の具体的相続分の価額を分子とする割合 46 遺産分割に関する見直し
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