제18회 학술교류회 발표자료

【原則】 相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後に する遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は 指定相続分)による。(新民法904の3) 【例外】(引き続き具体的相続分により分割) ① 10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求を したとき ② 10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をする ことができないやむを得ない事由(※)が相続人にあった場合 において、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続 人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき ※ 被相続人が遭難して死亡していたが、その事実が確認できず、遺 産分割請求をすることができなかったなど。 ○ 具体的相続分による分割を求める相続人に早期の遺産分割請求を促す効果を期待 ○ 具体的相続分による分割の利益を消滅させ、画一的な割合である法定相続分を基準として円滑に分割を行うことが可能になる 47 ○分割方法は遺産分割 10年経過により分割基準は法定相続分等となるが、分割方法 は基本的に遺産分割であって、共有物分割ではない。 ○具体的相続分による遺産分割の合意は可能 10年が経過し、法定相続分等による分割を求めることができるに もかかわらず、相続人全員が具体的相続分による遺産分割をす ることに合意したケースでは、具体的相続分による遺産分割が可 能 【分割基準以外の遺産分割の特徴】 ・裁判手続は家庭裁判所の管轄 ・遺産全体の一括分割が可能 ・遺産の種類・性質、各相続人の状況等の一切の事情を考慮して 分配(民法906) ・配偶者居住権の設定も可能 問題の所在 ○具体的相続分の割合による遺産分割を求めることについては、時的制限がなく、長期間放置をしていても具体的相続分の割合による 遺産分割を希望する相続人に不利益が生じない。 → 相続人が早期に遺産分割の請求をすることについてインセンティブが働きにくい。 ○ 相続開始後遺産分割がないまま長期間が経過すると、生前贈与や寄与分に関する書証等が散逸し、関係者の記憶も薄れる。 → 長期間が経過すると、具体的相続分の算定が困難になり、遺産分割の支障となるおそれがある。 改正法 10年経過後の法律関係 具体的相続分による遺産分割の時的限界①

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