제18회 학술교류회 발표자료

改正法の施行日前に相続が開始した場合の遺産分割の取扱い ○ 改正法の施行日(R5.4.1)前に被相続人が死亡した場合の遺産分割についても、新法のルールを適用(改正法附則3) ○ ただし、経過措置により、少なくとも施行時から5年の猶予期間を設ける。 【相続開始時から10年を経過していても、具体的相続分により分割する場合】 ① 相続開始時から10年経過時又は改正法施行時から5年経過時のいずれか遅い時までに、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき ② 相続開始時からの10年の期間(相続開始時からの10年の期間の満了後に改正法施行時からの5年の期間が満了する場合には、改正法 施行時からの5年の期間)満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合に、当該事由消 滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき。 (A) 施行時に相続開始から既に10年が経過しているケース・・・施行時から5年の経過時が基準 施行時 (R5.4.1) 10年経過 相続開始 5年の猶予期間 (B) 相続開始時から10年を経過する時が施行時から5年を経過する時よりも前に来るケース・・・・施行時から5年の経過時が基準 相続開始 5年の猶予期間 5年の猶予期間 10年経過 相続開始 施行時 これ以降は具体的相続分による分割の利益喪失 施行時 10年経過 これ以降は具体的相続分による分割の利益喪失 (C) 相続開始時から10年を経過する時が施行時から5年を経過する時よりも後に来るケース・・・相続開始時から10年の経過時が基準 これ以降は具体的相続分による分割の利益喪失 48 具体的相続分による遺産分割の時的限界②(経過措置)

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