제18회 학술교류회 발표자료

問題の所在 (設例)土地共有者A・BのうちBが死亡し、CとDが相続をしたケース→ 通常共有持分(A)と遺産共有持分(C・D)が併存 ○旧民法では、遺産共有と通常共有が併存する共有関係を裁判で解消するには、通常共有持分と遺産共有持分との間の解消は共有 物分割手続で、遺産共有持分間の解消は遺産分割手続で、別個に実施しなければならず、一元的処理を可能とする必要がある。 (隘路) 遺産分割には固有の利点(具体的相続分の割合による分割の利益、遺産全体の一括分割が可能など)があり、相続人に遺産分割をする機会 を保障する必要 * 遺産分割の機会が確保され、かつ、具体的相続分を考慮する必要がない状態であれば、共有物分割手続による一元的処理 も可能 改正法 ○ 遺産共有と通常共有が併存する場合において、相続開始時から10年を経過したときは、遺産共有関係の解消も地方裁判所等の 共有物分割訴訟において実施することを可能とする(不動産に限らず、共有物一般が対象)(新民法258の2Ⅱ、Ⅲ) ※ 共有物分割をする際の遺産共有持分の解消は、具体的相続分ではなく法定相続分又は指定相続分が基準(新民法898Ⅱ) ただし、被告である相続人が遺産共有の解消を共有物分割において実施することに異議申出をしたときは、不可 ※ 異議申出は、①遺産分割請求がされていることを前提に、②相続人が共有物分割訴訟の請求があったとの通知(=訴状の送達)を受けた日から2か月以 内にする必要 ※ 10年経過前や異議申出があったケースでは、旧民法と同じく、別個に手続をとる必要 C D 遺産 遺産 C 単独所有 共有物 分割 共有物分割の判決により、Cが単独所有権を 取得し、A・Dが代償金を取得 A 通常 【改正前】 上記の設例で、Cが土地の全部を取得するための手続 【改正後】 共有物 分割 A C D 通常 遺産 遺産 C 単独所有 A C 通常 通常 遺産 分割 共有物分割の判決により、 Cが単独所有権を取得し、 Aが代償金を取得 遺産分割審判により、CがDの 通常共有持分を取得し、Dが代 償金を取得 49 遺産共有と通常共有が併存している場合の特則

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