通じて年齢を問わず全年齢帯で資格者代理人の助けなしに自ら登記を申請する人が着実に増加していることが 分かる。 3. 未来登記システムと不動産登記法改正(案) (1) 未来登記システムの概要 大法院は登記業務の電算化事業を完了した後、完了した登記システムの持続的な高度化作業を遂行するとと もに、人工知能(AI)、ビッグデータなどさらに発展した最新情報技術を導入し、未来登記システム構築事業に着手し たが、その具体的な内容は3 第一に、業務処理知能化のための登記業務システム構築(①登記業務プロセス全面 改編、②知能型登記業務環境構築、③電子広域登記体系導入および登記所編制改編、④資格者代理人本 人確認および事前調査強化など)、第二に、登記記録管理高度化に伴う構築(①登記申請書類電子化および (準)永久保管改善、②ビッグデータ分析基盤による登記信頼度評価体系の構築、③登録文書集中管理体系構 築および④法人登録記録編制改編など)。 ② 地域武官登記サービスの導入、③登記統合民願チャンネルの開 発、④本人認証制度の改善など)により、大法院の未来登記システム構築事業は2020 年7 月24 日に着手し、 2025 年3 月21 日に完了を目標に事業を行っている。 (2) 不動産登記法改正(案)の主な内容 〇 第7 条の2 および第7 条の3 をそれぞれ次のように新設する。 第7 条の2(関連事件の管轄に関する特例)①第7 条の規定にかかわらず、管轄登記所が他の複数の不動産 に関して登記目的と登記原因が同一であるか、その他大法院規則で定める登記申請があった場合には、そのうちの 1 つの管轄登記所において当該申請による登記事務を担当することができる。 ② 第7 条の規定にもかかわらず、第11 条第1 項の規定に基づく登記官が当事者の申請もしくは職権による登 記を行い、第71 条、第78 条第4 項(第72 条第2 項において準用する場合を含む)または大法院規則で定めると ころにより、他の不動産について登記をしなければならない場合には、その不動産の管轄登記所が異なるときも、該 当登記をすることができる。 ③ 第1 項の規定に基づく管轄登記所への登記申請情報の提供方法と同項および第2 項の規定に基づく登記 事務の処理手続および方法等に関し必要な事項は、大法院規則で定める。 〇第7 条の3(相続・遺贈事件の管轄に関する特例)①第7 条にもかかわらず相続または遺贈による登記申請 の場合には、不動産の管轄登記所でない登記所もその申請による登記事務を担当することができる。 ② 第1 項の規定に基づく登記申請の類型および登記事務の処理手続および方法等に関し必要な事項は、大 法院規則で定める。 〇第10 条を次のようにする。 第 10 条(登記事務の停止等)①大法院長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、登記所で正常な登記 事務の処理が難しい場合には、期間を定めて登記事務の停止を命令し、または大法院規則で定めるところにより、 登記事務の処理のために必要な処分 3 法院行政処、未来登記システム構築事業提案要請書(技術提案部分)、2020年4 月参照
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