제18회 학술교류회 발표자료

を命令することができる。 1. 「災害および安全管理基本法」第3 条第1 号の災害が発生した場合 2. 停電または情報通信網の障害が発生した場合 3. その他第1 号または第2 号に準ずる事由が生じた場合 ② 大法院長は、大法院規則で定めるところにより、第1 項の命令に関する権限を法院行政処長または地方 法院長に委任することができる。 第24 条第1 項第1 号本文中「申請人」を「訪問申請:申請人」とし、同項第2 号を次のようにする。 2. 電子申請:大法院規則で定めるところにより電算情報処理組織を利用[移動通信端末装置で使用されるア プリケーション(Application)を通じて利用する場合を含む]して申請情報および添付情報を送る方法 〇第101 条を次のようにする。 第101 条(異議申立の方法)第100 条に基づく異議申立(以下、この章において「異議申立」という)は、大法院 規則で定めるところにより決定または処分をした登記所に異議申立書を提出し、または電算情報処理組織を利用し て異議申立情報を送る方法とする。 第103 条第2 項および第3項のうち「異議申立書」をそれぞれ「異議申立書または異議申立情報」とする。 Ⅲ. 韓国のデジタル遺言の検討状況について 1. デジタル遺言の議論の背景 韓国は高齢社会を越えて2025年超高齢社会4への進入を目前に控えており、老齢人口の増加は遺言による相 続需要を増加させている。それだけでなく科学技術の発達により従来の伝統的な知識情報の保存・伝達媒体だった 紙文書よりはコンピュータやスマート機器を活用して電子的な形態で文書を作成し保存・伝達することが普遍化して いる。 一方、デジタル遺言の概念に関連して具体的に議論されるか定義されたことはないものと見られるが、本論文で使 用するデジタル遺言とは、「電子文書および電子取引基本法」第2 条第1 号に基づき、「情報処理システムにより 電子的形態で作成・変換され、送・受信され、保存される遺言」を意味することとする。 以下では、デジタル遺言の検討状況について、現在デジタル遺言について議論されている状況を踏まえ、法令の 内容と解釈によりデジタル遺言の効力を認めることができるか否かを検討する。5 2. 現行民法の規定とデジタル遺言に関する議論 4 国連(UN)が定めたところにより、正確に言えば、65 歳以上の高齢者人口の割合が全人口の7%以上を占める社会を高齢化社会といい、65 歳 以上の高齢者人口の割合が14%以上であれば高齢社会、21%以上であれば超高齢社会として区分している。 5 以下の関連内容は、イ·ジョンドク、「デジタル時代の到来に伴う遺言方式についての訴求-スマート機器を用いた自筆遺言を中心に-」、法と政 策研究第20 集第4 号(2020.12)、561-584 頁、ヒョン·ソヘ、「電子遺言制度導入のための試論-米国法に対する検討を中心に-」比較司法第 28 巻1号(通巻第92号)、2021年2 月、343-382 頁参照

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